ビットコイン (Bitcoin/BTC) の副業は大丈夫?知らなきゃ損する税金の基礎知識まとめ

1分で理解する要約
  • ビットコイン投資は副業としてOK
  • ビットコイン投資が会社にばれない方法は住民税は普通徴収にする
  • 暗号資産(仮想通貨)市場は拡大傾向

ビットコイン投資を副業として行っている方の中には、会社に知られたくないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、利益がでたら確定申告を行わなければならず不安に感じている方もいらっしゃると思います。

本記事では副業としてビットコイン投資をやるとき会社にばれやすい場面や会社にばれない方法、確定申告の基礎知識をわかりやすくお伝えします。

ビットコイン (Bitcoin/BTC) の副業とは

ビットコイン (Bitcoin/BTC) 投資は資産運用

ビットコイン投資は資産運用のカテゴリーに属すると解釈できるので、副業には含まれないと考えられます

そもそも企業が副業を禁止としている理由には、副業によって本業に支障をきたしたり、情報が漏洩したりすることを防止するという理由があるようです。

一般的に副業禁止の企業であっても、株式投資、不動産投資、FXをやっている会社員は多いと思われます。また資産形成の方法として注目されているiDeCoやNISAも立派な資産運用であり、同じカテゴリーなら禁止事項に該当しないと考えるのが自然です。

会社員の場合

会社員の場合は前述の通り副業の規則に抵触しない場合の方が多いです。ただし会社によっては特別な規則を設けている可能性もありますので、極力就業規則等を守ることをおすすめします。

公務員の場合

会社員と違い、公務員の場合は法律で副業を禁止されています。ただし副業の定義やどの程度の取り組みであればよいのかという点については、意外とグレーな部分もありますので、各職場の就業規則や法律と照らし合わせておきましょう。

以下に実際の法律を掲載しておきますので、ご確認ください。

地方公務員法第38条第1項 営利企業等の従事制限
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則 (人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則) で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方公務員も任命権者 (例えば県や市) の許可を得ないと報酬を受けながら営利企業の役員や職員になったり、自分で営利企業を営んだり事業を行ったりしてはいけないということです。

国家公務員法第103条 私企業からの隔離
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業 (以下営利企業という。) を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

営利企業の役員等職員になってはいけないし、営利企業を営んではいけないということです。

国家公務員法第104条 他の事業又は事務の関与制限
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

営利企業以外の団体職員や役員、その他どんな仕事であっても、報酬を得る場合は内閣総理大臣と所轄庁長の許可が必要ということです。

公務員が副業を行うには

以上の法律をみてもわかる通り報酬を得ながら営利企業の職員になったり、自分で企業を営んだりしてはいけない、もしくはその場合は管轄の長に許可を取りなさいという規定です。

しかし資産運用に関する規定はなく、実際にiDeCoやNISA等で資産形成をしている公務員はたくさんいます。このことから同じ資産運用というカテゴリーに属するビットコイン投資も、禁止には該当しないと考えられます。

ただし本業に支障のない範囲でというのは、会社員と同様ですので、気を付けましょう。

ビットコイン (Bitcoin/BTC) の副業はバレたらどうなる?

会社にバレる場合

ビットコイン投資をしたいけど、会社の人には知られたくないという人も多いのではないでしょうか。

会社にビットコイン投資が知られる可能性があるとしたら、利益が出たことによって翌年納税すべき住民税の額が大幅に上がったときです。

ただ知られたからといって通常の資産運用と変わらない扱いですので問題はないはずですし憲法22条の職業選択の自由に照らせば、即解雇にはならないでしょう。

ただ解雇にならなければいいというわけでもなありません。

不要なトラブルを避けるためにも話ができそうな人にあらかじめ相談したり、自分で就業規則などをチェックしておきましょう。

税務署にバレる場合

ビットコイン投資で利益が出たら税務署に確定申告で知らせ、納税する義務があります。それを怠ると、税務署から指摘される可能性があります。

多くの確定申告書が提出されますし他にもいろいろと案件を抱えている税務署ですが、これくらいならよいだろうという甘い考えは捨てた方がよいです。

ビットコイン投資にかかる税率は累進課税で、利益が多いほど税率が上がるしくみになっています。通貨のFXは分離課税で一律20%の税率なのでビットコイン投資の税額は高いという話もありますが、少額の利益であれば逆にビットコイン投資の税率の方が低く済みます。

確定申告をせずに税務署にバレて追徴課税を課された場合、無申告加算税、延滞税、悪質性が認められると重加算税を支払わなければならず税率も非常に高いので最初から確定申告をしっかりしましょう

ビットコイン (Bitcoin/BTC) 副業を行う2つの方法

年間の利益を20万円以下に抑える

給与所得のある人が副業等で20万円以上の所得になると、確定申告の必要が出てきます。逆にいえば年間の所得を20万円以下に抑えれば確定申告はしなくてもよいです。

ただし所得税の1つの住民税の申告は別なので、住民税の申告は忘れないように気を付けましょう。

住民税を普通徴税で払う

会社にビットコイン投資がばれるタイミングは、住民税の納税額を知られたときだと先にお伝えしました。

住民税の納税は通常の会社員であれば特別徴収といって、給与から天引きされて会社が代わりに収めてくれています。だからこそ納税額が会社に知られるのですが、天引きではなく自分で収める普通徴収にすれば会社に納税額を知られる心配がありません。

また通常の給与所得に課税される住民税は特別徴収、ビットコイン投資の所得に課税された住民税は普通徴収にすれば普通徴収にしたことさえ気付かれずに住民税を納税できます。

ビットコイン (Bitcoin/BTC) 副業の利益にかかる税金

副業の所得が年間20万円を超えた場合

副業のビットコイン投資による所得が年間20万円を超えた場合原則確定申告し、納税する義務が発生します。

申告期間は毎年2月16日から3月15日ですので間に合うように準備しましょう。

副業の所得が年間20万円を下回った場合

国税庁のHPによると副業としてのビットコイン投資の所得が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありませんし、所得税の納税もありません。

ですからビットコイン投資で大きな金額を稼ぐわけではなく少しだけ利益が欲しいのであれば、ビットコイン投資による年間所得を20万円以下に抑えるように運用するというのも1つの方法です。

またビットコインは利益確定しなければ、含み益がどれだけ大きくても課税対象にはなりません。ビットコインとして保有しておきたいのであれば、利益確定せずに保有し続けるという選択肢もあります。

住民税は課税される

仮にビットコイン投資による年間所得が20万円以下で所得税の課税対象とならなくても、住民税の課税対象です

住民税は各自治体が課税する地方税で、居住地域の行政サービスを維持向上させるために徴収されています。

住民税の税率は所得の大きさにかかわらず一律10%です。年間所得が20万円以下で確定申告の必要がないため忘れがちですが、住民税は申告の必要がありますので忘れずに申告し納税しましょう。

なお確定申告をすれば、住民税について税務署から自治体へ通知されるので別途住民税の申告をする必要はありません。

確定申告を怠った際のペナルティ

無申告加算税

納税は国民の義務です。納税するための確定申告も忘れてはいけません。申告期日内に確定申告をせず期限後に申告したり所得税額の決定を受けたりすると、無申告加算税を払う必要があります。

国税庁HPによると、無申告加算税は原則として納付すべき金額に対し、50万円までは10%、50万円を超える金額には15%の税率で加算されます。本来の納税額に加えて上記の納税ですから大きな負担です。

確定申告は忘れないように、気を付けましょう。

延滞税

延滞税は本来の納期限までに税金を納めなかった場合に課される罰です。本来納税する期限から、実際に納税した日まで一定の延滞税がかかり合わせて納税することになります。

国税庁のHPによると、延滞税の税率は基本的に納期限から2ヶ月以内なら7.3%、それ以降は14.6%と高税率です。申告期限を過ぎた後に納税する税金は、申告書を提出した日が納期限ですので納税するためのお金を用意しておかなければいけません。

ただし延滞税の税率については各種軽減特例が設けられていますので、詳しくは最寄りの税務署や国税庁のHPなどで確認しましょう。

ビットコイン (Bitcoin/BTC) 投資は副業でも稼げるの?

結論として暗号資産(仮想通貨)投資は副業でも稼ぐことは十分できます

もちろん何も勉強せずにただ闇雲にビットコイン投資を行うだけでは稼げませんが、しっかり勉強すれば本業が忙しい方でも稼げると言えるでしょう。

副業でも稼ぐことができる理由は以下です。

はじめるのが簡単

ビットコイン投資は極めて少額から取引できるので、はじめる際のハードルは低いといえます。

2020年10月23日現在、ビットコインの価格は1ビットコイン=約135万円です。ただビットコインの最小単位は1億分の1ビットコインで、約0.01円となります。取引所によってビットコインを扱う最小単位は異なりますが、多くの取引所では1,000円もあれば取引可能です。

またビットコインを取引するために必要な、取引所の口座開設も容易なので口座を開設して少額からはじめてみましょう。

いつでもどこでも取引できる

ビットコイン投資は24時間365日取引できます

株式投資の取引は平日の9時から15時までですし24時間取引できるFXも土日は休場です。一方ビットコインは早朝深夜問わず、土日も市場が開いているのでいつでも取引できます。

今はパソコンだけでなくスマホやタブレットなどネット環境があれば場所も選びませんので、本業が忙しくなかなか平日に時間が取れない人や早朝や深夜にしか取引できない人にもおすすめです。

暗号資産(仮想通貨)市場はこれからも拡大する

ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の数はイーサリアムやリップルといったアルトコインや時価総額が低く流動性の乏しい草コインも含めると、世界に数千種類存在するといわれています。

開発が行われず消滅していく暗号資産(仮想通貨)もありますが、次々と新しい暗号資産(仮想通貨)が上場していて、暗号資産(仮想通貨)の時価総額はどんどん大きくなっています。暗号資産(仮想通貨)市場は今後も拡大していく可能性が高く誰にでも利益を生むチャンスがあるといえるでしょう

ビットコイン (Bitcoin/BTC) の副業に関するQ&A

ビットコイン投資は今からはじめても遅くないですか?

ビットコイン投資は今からでも遅くありません。市場は拡大していますし、2020年10月現在暗号資産(仮想通貨)の価格は上がってきています。

実用的な暗号資産(仮想通貨)の使い方にも注目が集まり、様々な決済システムに導入されてきているため今後も期待値の高い市場と考えられます。

会社にばれずにビットコイン投資をはじめられますか?

会社にビットコイン投資がばれるとしたら、利益が出て住民税の金額が大幅に上がってしまったときです

会社員の住民税は給与から天引きされる特別徴収という納税方法となっているため、住民税額を会社が把握しています。給与に対する税額が大幅に上昇すれば、給与以外の収入があることがばれてしまいます。

これを防ぐためには、ビットコイン投資で得た所得に対する住民税の納税を自分で納税する普通徴収という方法に変更しましょう

ビットコイン (Bitcoin/BTC) の副業に関するまとめ

今回は会社にビットコイン投資がばれないようにするための工夫や確定申告の注意点もお伝えしました。

ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)市場は、今後も拡大していくことが予想されています。チャンスに乗り遅れないよう会社の規則や税金のことをしっかり把握して、準備を整えておきましょう。

また副業としてビットコイン投資をはじめるなら、本業に支障が出ないように配慮することも非常に大切です。

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