仮想通貨の法律とは?利用者を保護する規制や理解しておくべきポイントを解りやすく解説

1分で理解する要約
  • 「改正資金決済法」は日本で初の仮想通貨に対する法律
  • これにより「仮想通貨」と「仮想通貨交換業」が定義された
  • 国ごとで仮想通貨に対する姿勢が異なる

2017年4月1日から施行された「改正資金決済法」により、仮想通貨の定義とは何か、および仮想通貨交換業の定義や規制などが新たに追加され定められました。この法律は通称「仮想通貨法」とされ日本で初めて整備された仮想通貨に対する法律です。世の中の動きは仮想通貨を受け入れる方向に向かっています。

仮想通貨法とは

仮想通貨法とは、平成29年4月1日に施行された改正資金決済法の中の仮想通貨への対応が記述された改正部分を指します。そのため仮想通貨法という法律が実際に存在する訳ではありません。

具体的にはビットコインやアルトコインなど仮想通貨の定義や使用、仮想通貨交換業社を取り締まるためのルールなどが定められています。

仮想通貨法には大きく分けて3つの内容が記されています。

  • 仮想通貨の定義
  • 仮想通貨交換業の定義
  • 仮想通貨交換業の規制

それでは以下より、それぞれの項目について詳しく解説していきます。

仮想通貨の定義

仮想通貨はインターネットを通じて直接ユーザー同士で売買や交換のできるデジタル通貨です。特定の国家や公的な管理者が発行及び管理していないことが特徴で、仮想通貨取引所を介して円やドルのような法定通貨と交換することができます。高度な暗号技術を用いて安全性を高めていることから暗号通貨と呼ばれる場合があります。

代表的な仮想通貨はビットコインです。後にビットコインから派生・誕生したそれ以外の仮想通貨はアルトコインと呼ばれます。アルトコインの事例ではイーサリアムやリップルやライトコインが有名でしょう。

しかし、仮想通貨法では1号仮想通貨、2号仮想通貨の名称で内容を定めています。

1号仮想通貨

1号仮想通貨の定義は以下の通りです。

不特定性物品の購入・仮受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できる
財産的価値不特定の者を相手方として購入・売却を行うことができる財産的価値である
電子的記録電子機器その他の物に電子的方法によって記録され、電子情報処理組織を用いて移転することができるものである
非法定通貨日本通貨・外国通貨、通貨建資産でない

以上の全てを満たすものが1号仮想通貨であり、モノやサービスの決済に利用できることに加えて、法定通貨と交換できるデジタル通貨を指します。ビットコインは1号通貨の要件を全て満たしています。

4つの要件について詳しく解説します。

不特定性

不特定性とは特定の店舗や相手との利用に限らず、誰に対しても広くモノやサービスに使えることをいいます。

そのため仮想通貨に特定の発行者が存在し、限られた範囲でしか使用できない場合は1号仮想通貨に該当しません。例えば仮想通貨ベンチャーの発行する独自トークンや、特定のコミュニティ内ないしゲーム内のみで使用できる通貨はこの類ではありません。

財産的価値

財産的価値とはそのもの自体に価値があることをいいます。つまり多くの人が財産的価値を認めており、不特定の人との間で購入や売却することのできる仮想通貨でなくてはなりません。さらに日本円や米ドルのような法定通貨と制限を受けずに交換できる必要があります。

この理由から市場での流通がなく価値のついていない独自トークンは1号仮想通貨に該当しません。

電子的記録

電子的記録とはインターネットを通じて記録や移転のできるデジタルデータをいいます。つまり1号仮想通貨ではスマホやパソコンなどコンピュータ上でデータを記録・移転できる特性を有している必要があります。

非法定通貨

非法定通貨とは実体のある日本円や米ドルのような法定通貨でないことをいいます。また単位として「円」や「ドル」と表示されるものも該当しません。ビットコインにおいては1ビットコインが通貨単位ですので、非法定通貨の要件を満たします。

2号仮想通貨

2号仮想通貨の定義は以下の通りです。

交換可能性不特定の者を相手方として、1号仮想通貨と交換することができる財産的価値である
電子的記録電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

1号仮想通貨と共通している点は、財産的価値がありインターネット上でやりとりできるデジタルデータであることです。一方で1号と2号の大きな違いは、2号仮想通貨が1号仮想通貨と交換できるものである点です。この定義によると大半のアルトコインは2号仮想通貨に該当するといわれます。

電子マネーとの違い

電子マネーは仮想通貨と同じようにコンピュータ上で管理されており、仮想通貨は「電子マネーのようなもの」と表されることも多々ありますが、性質は大きく異なります。電子マネーはその発行者が特定する加盟店でしか利用することができず、利用範囲が限られているため、不特定の者を相手として使用できる仮想通貨の要件を満たしません。

また電子マネーにも財産的価値があるものの、不特定多数を相手に購入・売却を行うことのできる要件も満たしていません。

そして電子マネーは日本円をチャージして利用できるものであり、日本円で価値が表示されます。お札や硬貨がデータに変わっただけなので、日本の法定通貨と同じです。

以上の点から電子マネーは1号・2号とも仮想通貨の定義から外れます。

仮想通貨交換業の規制

仮想通貨交換業の定義

  • ア:仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
  • イ:アの行為の媒介、取次や代理
  • ウ:ア、イの行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

仮想通貨法では仮想通貨交換業を上記のア、イ、ウのいずれかに該当するものとして定義しています。そして上記の行為を行う事業者には、仮想通貨交換業者としての登録を義務付けています。

仮想通貨交換業者とは、私たちがビットコインを含む仮想通貨の売買をしたい場合にインターネット上にある取引所を利用しますが、その取引所を運営する事業者のことを指します。逆に上記の項目に一つでも当てはまらない事業設計をした場合は、交換業の登録をせずにサービスの開始が可能です。

もし仮想通貨交換業の登録を行わずに事業を行なったり、悪質な行為により登録を受けた事業者には、最大3年の懲役または最大300万円の罰金のどちらかか両方が課せられます。

上記の仮想通貨交換業の定義を満たした事業者は以下の規制を受け入れる必要があります。

どんな規制が課されるのか

登録を受けた仮想通貨交換業者には様々な規制が課せられています。以下が規制内容です。

  • 情報提供義務
  • 財産の分別管理義務
  • 情報セキュリティ対策
  • 使用者に対する保護措置
  • マネーロンダリング規制
  • 監督による規制

財務規制

仮想通貨交換業の登録を受けるには資本金の額が1000万以上あり、純資産額がマイナスでないことが条件となります。

資本金の条件が設けられている理由は、交換業を始めるにあたって一定額の初期費用がかかるからです。また債務超過の事業者が仮想通貨交換業者にならないよう純資産額の基準も規制内容に含まれています。

情報提供義務

仮想通貨交換業者は利用者が誤った判断をしないよう、利用者への適切な説明・正確な情報提供を行うことが強く求められています。具体的には以下の内容について説明及び情報提供する必要があります。

  • 取扱仮想通貨が日本通貨及び外国通貨ではない
  • 仮想通貨がその価値を保証されていない場合にはその旨、保証されている場合には保証するものの氏名・商号・名称や保証の内容
  • 仮想通貨交換業者の商号・住所
  • 当該取引の内容
  • 取り扱う仮想通貨の概要
  • 取り扱う仮想通貨の価値の変動により損失が生じる恐れがあるときはその旨及び理由
  • ユーザーからの苦情・相談に応じる営業所の所在地・連絡先
  • 契約期間の定めがある時にはその期間
  • 契約解約時の取扱(手数料、報酬または費用の計算方法も含む)
  • その他当該契約の内容に関し参考になると認められる事項

財産の分別管理義務

仮想通貨交換業者は利用者から預かった資産と事業者自身の資産とを分けて管理しなくてはなりません。分別管理義務は法定通貨と仮想通貨双方に該当します。そして必要な時にどのユーザーの仮想通貨であるかを速やかに判別できる状態にしておくことも重要です。

また仮想通貨交換業者は分別管理の状況について年に1回以上公認会計士もしくは監査法人の監査を受ける必要があります。

情報セキュリティ対策

仮想通貨交換業は事業の性質上、顧客情報や資産のような重要情報に対する不正アクセスや情報漏洩を被るリスクが非常に高い業種です。そのためセキュリティ管理体制を強化させる必要があり、具体的に以下のような対策を取ることが強く推奨されています。

  • 全社的なシステムリスク管理の基本方針の策定
  • 情報セキュリティ対策
  • サイバーセキュリティ対策
  • システム企画・開発・運用管理
  • 独立監査部門によるシステム監査
  • 適切な外部委託管理
  • 適切な緊急時対策の構築
  • システム障害発生時の対応

マネーロンダリング規制

仮想通貨はマネーロンダリングに悪用されるリスクが存在します。そのため仮想通貨交換業者はマネロン規制法上の特定事業者として以下の義務を果たさなくてはなりません。

  • 口座開設時の取引時確認義務
  • 確認記録・取引記録等の作成及び保存義務
  • 疑わしい取引の届出等の義務
  • 社内管理体制の整備義務

監督による規制

仮想通貨交換業者は国の監督下で事業を行うため、いくつかの監督規定が設けられています。具体的には以下の通りです。

  • 帳簿書類の作成・保存義務
  • 報告書の作成・提出義務
  • 立入検査等
  • 業務改善命令
  • 登録の取消等
  • 登録の抹消
  • 監督処分の広告
  • 廃止の届出等

仮想通貨のホワイトリストとは

ホワイトリストとは、金融庁により登録が認可された仮想通貨交換業者が取り扱う「仮想通貨」のことを指しています。

ホワイトリストも利用者の安全を保護する目的があります。数多く存在する仮想通貨の中には詐欺に利用されるコインも存在しますので、リスクを回避するためでもあります。現在、仮想通貨は世界で1,500種類以上あると言われていますが、日本でホワイトリスト入りしている仮想通貨はビットコインやイーサリアムなど合わせて19種類です。

仮想通貨に税金はかかるのか

2017年はビットコインをはじめ仮想通貨が多くの人に認知される年となりました。その理由には、仮想通貨によって「億り人」と称される億万長者が続出したことも挙げられます。

そして、2018年はその利益による税金の問題で破産者が続出するのでは?と騒がれることとなり、慌てて確定申告の勉強や税率について調べる人が続出しました。

仮想通貨の税金は「どのような時に課税されるのか」あるいは「課税されないのか」について、投資上の注意点として理解しておく必要があります。

消費税

2017年7月1日より消費税法の改正によって仮想通貨の消費税は非課税となりました。
消費税といえば、普段私達が「モノ」を売買するときやサービスを受けたりしたときに課せられる税金です。仮想通貨も以前までは「モノ」として位置づけられていましたが、仮想通貨の購入時と仮想通貨を決済に利用したときに消費税が2重に課せられることについて批判が集中しました。

現在、仮想通貨は「お金」として正式に認められいるので消費税は課税されません。

所得税

仮想通貨によって得た利益は税法上では「雑所得」として区分されています。
そして、所得が高くなるにつれて課税される税金も高くなる「累進課税」です。

課税される税率は、住民税の一律10%を含めると最大で55%と非常に高い税率となります。
これが「税金破産者が続出するのでは」といわれる理由で、税金についてうとい人が税金を払えなくなるのではないかと騒がれました。

例えば、2017年に仮想通貨で得た利益は2018年の2月16日~3月15日までに確定申告を済まさなければなりませんでしたが、儲けた利益を使い切ってしまって確定した税金の納付が困難になってしまうという内容です。

確定申告をしなければならない対象者については次の通りです。

  • 給与以外の収入が年間20万円を超えている人
  • 給与収入が年間2,000万円を超えている人
  • 源泉徴収を行っていないものから給与などの支払いを受け取っている人

ご覧の通り、仮想通貨で20万円以上の利益が出れば確定申告をする義務が発生するのです。

所得税の税率については以下の表が参考になります。

課税される所得金額税率控除額
20万円以上195万円以下5%0円
195万円を超え330万円以下10%9万7500円
330万円を超え695万円以下20%42万7500円
695万円を超え900万円以下23%63万6000円
900万円を超え1800万円以下33%153万6000円
1800万円を超え4000万円以下40%279万6000円
4000万円超45%479万6000円

各国の仮想通貨に関する法律の方向性

日本

ビットコインの取引量が世界で1位の日本は仮想通貨の法律に関して世界各国と比べても進んでいる国です。

しかし、まだ課題も残されており投資家の保護に関する規制が不十分とされています。仮想通貨取引が自由に行える日本ですが、ビットコインFXなどレバレッジ取引の利用者も非常に多く、未だ価格が安定しないビットコインは投機的側面を持ち、良い反面リスクも大きいです。

改正資金決済法は第一歩であり、今後も議論がされていきます。

アメリカ

アメリカはビットコインの利用率も高く、仮想通貨の普及に自由な方針を示しています。仮想通貨取引所として世界最大級である「Coinbase」も政府が認めていることもありアメリカならではの自由度が表されています。

しかし、アメリカは州によって法律も異なるため一部の州では規制が厳しいところもあるようですが、主にビジネス関係の規制です。

中国

中国では2017年9月に仮想通貨の禁止方針によって政府仮想通貨取引の規制を始めました。この影響によりビットコインが大暴落を起こしました。

もともとは仮想通貨の市場は中国を中心に動いていましたが、今後中国での仮想通貨市場は縮小していくと見込まれています。

日本でも有名な取引所「BINANCE」は中国を拠点とする取引所です。

イギリス

イギリスでは、首相であるテレサ・メイ氏による発言によって仮想通貨の規制を強める姿勢を見せ始めています。

これには仮想通貨が犯罪に使用されることを強く懸念していることが理由です。

イギリス領のマン島では仮想通貨が日常の決済手段として既に拡大しおり、ビットコインを広める運動も行っていることから今後の政府の動きで大きく変化を起こす可能性がある国です。

オーストラリア

仮想通貨取引に関して自由に取引ができる体制を取っていたオーストラリアですが、マネーロンダリングやテロの資金調達に利用されるリスクを考え、日本同様に登録制度や規制など新しいルールを公表しました。

2018年5月14日より適用され、仮想通貨取引所の経営者は6ヵ月間の猶予のもと登録申請を済まさなければなりません。

利用者の保護を目的とする法律の整備は着々と進められています。

仮想通貨法による影響

仮想通貨法による影響は大きく2つに分けられます。まずは法改正により仮想通貨は一つの決済手段として国家に正式に認められたという大きな安心感が挙げられます。

そしてもう1つは仮想通貨取引所の運営に登録制が導入され、金融庁の監督下に置かれるようになったことで信頼性と安全性が高まったことです。登録交換業者が規制を遵守することで、利用者は今まで以上に安心して仮想通貨取引に参加できるようになると期待されます。

仮想通貨に関する法律の今後は?

各国々で仮想通貨の法律の方向性に違いがあります。日本では、「改正資金決済法」を皮切りに仮想通貨の法律は今後もっと整備されていきます。この整備により今後は悪質な取引業者も減少し、より利用者が安全に取引できるようになります。仮想通貨の法律は利用者の保護が最大の目的です。

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