ビットコイン (BTC/Bitcoin) の税金ガイド | 課税の対象・計算方法・便利なツールを徹底解説

1分で理解する要約
  • ビットコイン取引の利益には税金がかかる
  • ビットコイン取引の利益は雑所得として扱われる
  • ビットコインの税金計算方法を紹介

ビットコインを始めとする仮想通貨取引が徐々に一般化されており、2017年以降に実際に仮想通貨取引で利益を出した人も多くいますが、必ずおさえておかなければならないのが税金です。事前に正しい知識を身に着け、準備しておく必要があります。

ビットコイン (Bitcoin/BTC) に税金はかかるのか?

ビットコインは公的機関が運営している貨幣ではありませんが税金はかかります。

ビットコインで得た利益を適切に申告しなければ、脱税になってしまいますので、気をつけなければなりません。ビットコインの価値が2018年4月現在には、2017年ほどではなくてもかなり上がってきていますが、取引で得られたキャピタルゲインは、所得税として確定申告しなければなりません。

雑所得として扱われる

ビットコインの売却利益(キャピタルゲイン)には、所得税と住民税が関わっており、雑所得として扱われます。

雑所得とは、所得法税35条によれば、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、および一時所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。
そして、ビットコインのような仮想通貨は、外貨や株式などの金融商品と同じように、含み益があっても、それを売買して、日本円に換金しない限り課税されません。
絶えまなく仮想通貨の時価が評価されて、まだ日本円に換金されていない時の含み益に課税されるということもありません。株式や債券などの金融商品なら、その売却利益は所得税では金融所得、つまり、株式等譲渡益という扱いとなり、他の所得とは合算せずに分離課税されます。

分離課税される金融所得は、原則として、一律20%の所得税と住民税が課されます。しかし、公的年金等以外の雑所得は、給与所得や年金所得などの他の所得と合算し、その所得金額に応じて累進課税するという、総合課税の対象になります。
この累進課税では、課税対象となる所得が4000万円を超える部分に、最高税率の45%が課されます。

では、なぜ仮想通貨の場合、所得税に関しては株式や債券などの金融商品とは、異なる扱いをされるのでしょうか。なぜなら、仮想通貨は、金融商品取引法に規定する有価証券等には当てはまらないからです。

課税対象者の条件

仮想通貨取引においては下記の9つの場合に利益に当てはまります。

  • 仮想通貨の売買により得た利益
  • 商品・サービスを仮想通貨払いで購入して得た利益
  • 商品・サービスを仮想通貨払いで販売して得た利益
  • 他の仮想通貨とのトレードによって得た利益
  • 採掘により得た利益
  • 仮想通貨の分裂(ハードフォーク)により得た利益
  • 仮想通貨のエアードロップ(特定の仮想通貨を保有していることにより既存の他の仮想通貨が付与される)により得た利益
  • 営利目的による仮想通貨の販売等により得た利益
  • 給与を現金ではなく仮想通貨として得た場合

雑所得には、控除額等は設けられていません。原則として雑所得は全額課税となります。
ただし、年末調整を行っており確定申告を行う必要のない給与所得者については給与所得や退職所得以外の所得が20万円を下回る場合は、申告義務がありません。
逆に言えば、確定申告を行うすべての納税者は20万円以下であっても申告義務があり、20万円を超えると例外なくすべての人に申告義務が発生するので注意しましょう。また、雑所得の金額における計算上生じた損失は、雑所得以外の所得と損益通算することはできません。
国税庁公式ホームページの「給与所得者で確定申告が必要な人」によれば、ビットコイン投資家だけでなく、確定申告を行う必要がある確定申告対象者は、以下の人たちです。

  • 給与収入が2000万円を超える人
  • 給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
  • 2箇所以上の会社から一定額の給与を得ている人同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる給与以外の貸付金の利子等による所得が発生する人
  • 個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
  • 退職所得の需給に関する申告書を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
  • 被災者にいて、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人

ビットコイン (Bitcoin/BTC)の税金計算方法(累進課税)

ビットコインでの所得が年間20万円を超えた場合、確定申告だけでなく税金を収める義務が発生します。

そして、ビットコインでの所得だけで他に所得がない場合は、利益が38万円を超えた時、確定申告だけでなく税金を収める義務が発生します。ビットコインは、株や先物取引のような分離課税ではなく雑所得扱いなので、税率は株や先物取引と違って、下の表のように累進課税となり高額な税金が貸されます。

課税される所得金額税率控除額
20万円以上195万円以下5%0円
195万円を超え330万円以下10%9万7500円
330万円を超え695万円以下20%42万7500円
695万円を超え900万円以下23%63万6000円
900万円を超え1800万円以下33%153万6000円
1800万円を超え4000万円以下40%279万6000円
4000万円超45%479万6000円

所得税は、所得金額に税率をかけて控除額を引いた金額となります。
ビットコインで得た利益は雑所得に分類されますが、他の投資商品や金融商品と比べると、やはり税率が高いということがわかります。

上場株式や社債による所得は、譲渡所得であり、損益通算ができ、税率は20.315%であり、分離申告課税となります。

また、上場株式や社債は、税率20.315%と固定されており、損益通算ができる以外にも、源泉徴収ありの口座を持っていれば、確定申告する必要がないというメリットがあります。また、「NISA」などの制度を利用して利益を非課税にすることができます。

金先物やFXによる所得は、譲渡所得であり、損益通算ができ、税率は20.315%であり、分離申告課税となります。また、金先物やFXは、分離申告課税で税率は20.315%と固定されており赤字が出た場合は損失を3年間繰り越して将来の利益と相殺する損益通算と呼ばれる制度があります。

それに比べて、上記でも述べたように、ビットコインは、雑所得であり、損益通算ができず、税率は累進課税となり5%から45%までとなります。そして、ビットコインの課税方式は、給与所得と合計した総合課税となり、税率は、所得に応じて5%から45%で損益通算はできません。

ビットコイン (Bitcoin/BTC) の利益の計算方法

国税庁は仮想通貨の利益の計算方法には移動平均法が推奨していますが、継続的に適用することを条件として総平均法での計算を認められています。今回はそれぞれのメリットとデメリットを比較しながら解説していきます。

移動平均法

移動平均法とは毎回の売買で利益(または損失)を計算する方法です。購入時の単価の計算式は下記です。

単価=購入後の保有仮想通貨の購入金額/購入後の保有仮想通貨数量

( 購入後の保有仮想通貨の購入金額=購入前の保有仮想通貨の購入額+購入した仮想通貨の購入金額、
購入後保有仮想通貨数量=購入前の保有仮想通貨数量+購入した仮想通貨数量 )

これら1年以内の売買での単価に売買数量を掛け合わせたものの合計が、その年の利益です。

メリット

移動平均法のメリットは売買時の利益がそのまま反映されるということです。年末での仮想通貨価格増減による影響をあまり受けないので、税金の準備が楽です。

デメリット

移動平均法での最大のデメリットは計算が非常に面倒だということです。売買した数だけ計算の数も増えるので、取引量が多い人にとってはとても面倒です。

総平均法

総平均法とは1年間での仮想通貨の平均単価を求める方法です。
計算式は単純で、以下のようになります。

単価=仮想通貨購入額/仮想通貨の保有量

メリット

総平均法のメリットは何と言っても計算が単純なことです。どれだけ取引が多くても計算が単純なので、手間がかかりません。

デメリット

デメリットは2つあります。1つ目は、実際に取引した額と大きく異なる場合があることです。
2つ目は税金の予測がしにくいことです。例えば、年末に仮想通貨の金額が上がった時は保有している仮想通貨の価値が相対的に下がるため、申告する利益も少ないのでお得になります。しかし、逆の現象が起きた場合は申告する利益が増えてしまいます。

BTC (ビットコイン/BTC) 税金の計算が楽になるツール

仮想通貨の税金の計算が面倒な方は自動計算アプリがおすすめです。有料と無料のものがありますが、自分にあったものを使えるようにしましょう。取引履歴データは仮想通貨取引所の取引履歴データが必要です。

freee for 仮想通貨

自動会計アプリとして有名なfreeeが仮想通貨版もリリースしています。こちらからは有料か無料かが選べます。ただ、現在は先行申し込みが終了したので、新規申し込みは受け付けていないようです。

freee for 仮想通貨は総平均法のみを採用しています。
freee for 仮想通貨の公式サイト

[無料] Cryptact (クリプタクト)

Cryptactは仮想通貨の税金の自動計算に特化したサービスです。無料ながら、使いやすさや計算方法が選べるなどでかなり評判がいいです。
Cryptactの公式サイト

[有料] CryptoLinc (クリプトリンク)

CryptoLincは資料を作成し、その資料を税理士に渡すだけで申告が完了するというものです。現在は無料で試すこともできます。
CryptoLincの公式サイト

ビットコイン (Bitcoin/BTC) で得た収益の確定申告について

ビットコインで得た利益の確定申告で準備する物や確定申告までの手続きの流れについて説明します。

確定申告の準備物

確定申告書Aと源泉徴収票、または、確定申告書Bと源泉徴収票が必要となります。2種類の確定申告書AとBは、申告内容によって変わります。

所得の種類が、給与所得、雑所得(公的年金等、その他)、配当所得、一時所得、だけの人が使用します。

所得の種類が、給与所得、雑所得(公的年金等、その他)、配当所得、一時所得だけでなく、事業所得、不動産所得、利子所得、などがある人が使用します。

また、必要に応じて、医療費控除を受ける場合は医療費の明細書、生命保険料や損害保険症の控除証明、他に所得や所得控除を受ける場合に必要な書類などその他の書類を用意します。
ビットコインに関する書類としては、仮想通貨の入金・出金明細書、ウォレットの残高のスクリーンショット、取引履歴のスクリーンショットなどビットコインに関連したお金に関する書類を用意します。

確定申告までの流れ

各自、自分の申告は確定申告書AなのかBなのかを確認します。他に税務署に用意されているもので必要なものについては事前に入手します(所得の内訳書、医療費控除明細書、青色申告決算書、収支内訳書等)。

申告に必要な書類を確認し、入手します。例えば、給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、ビットコインに関する書類などです。

記載ルールによって申告書を作成します。控除用も忘れずに記入します。最後に、申告書を税務署に提出します。提出前に記載漏れや添付書類の不足を確認します。提出期限は、2月の中旬から、3月の中旬までです。詳しくは、税務署のホームページで確認してください。

所得税は、確定申告の期限日までに納付しなければなりません。所得税の納付が還付されるとき、還付される税金の受け取り場所を記載し、自分で納付した後、3月中旬までに金融機関等に納付されます。

期間内に確定申告できなければ「期限後申告」となり、遅れた日数分、延滞税(年利最高14.6%)をあわせて支払ったり、場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要が生じることを頭に入れておきましょう。

まとめ

ビットコインは、雑所得として扱われ、税金がかかります。それも、累進課税という税金です。上場株式や社債、金先物やFXなどのような分離申告課税と違って、ビットコインは、損益通算ができません。これがビットコインの税金に対するデメリットで、上場株式や社債、金先物やFXと違って、勤め人と同じように累進課税方式なので比較的税率が高くなります。

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