- 仮想通貨の利益も課税対象になる
- 仮想通貨の簡単な税金対策を6つ解説
2017年12月、国税庁が仮想通貨に対する課税方法を発表しました。仮想通貨取引をして20万円以上の利益を出すと課税対象となり、利益と比例して課税率も高くなる累進課税です。一方収める税金額を低くする節税の方法は様々存在し、それを知っているか知らないかで、手取りに大きく差が出ます。
仮想通貨の税金対策をする前に押さえておきたい基礎知識
仮想通貨は利益を確定すると基本的に雑所得扱いとなります。更に、雑所得は総合課税であり、累進課税で儲けに応じて最大55%の税率(住民税含む)が課せられます。
また、会社員で給与所得以外に20万円以上の収入があった時には確定申告が義務付けられているこtに注意しましょう。累進課税率は以下の表にまとめましたのでこちらを参考にしてください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
20万円以上195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
(住民税10%が、さらに加算されます)
仮想通貨の税金対策・6選
利確せず保有し続ける
仮想通貨の税金対策として一番簡単な節税方法は利益確定(利確)せず、保有し続けることです。仮想通貨を日本円に変えた時点で利益確定となりますので、保有している仮想通貨がいくら価格上昇しても換金しない限り課税対象にはなりません。
「日本円に換金しなければ」と言うのは保有している全てを意味します。含み益(利確するまでの利益)が出たからといって一部を日本円に換金して違う種類の仮想通貨を購入すれば、換金した分に関して税金が課せられます。注意が必要です。
日本円の換金以外でも商品の購入や何かのサービスを受けるときに仮想通貨で決済した場合も課税対象になります。
個人事業主として経費計上する(青色申告)
個人事業主となり、青色申告の利用で仮想通貨の利益を経費扱いにすることが可能です。経費に認められるのは仮想通貨の取引に関係するものです。
例えば、勉強のために購入した書籍やセミナー代。情報収拾に使ったパソコンの通信費。取引所へ支払った手数料や送金の手数料。気になるものはレシートや領収書を保管しておきましょう。
ただし、経費として計上するには「事業所得」として認められなければいけません。その要件は生活の糧になるほどの収入を得ているか、会社員と同等の時間的拘束があるか、毎日の仕事として継続できているかなどです。
サラリーマンが副業的に出した利益に関しては事業所得として認められない可能性が高いです。副収入程度ならば「雑所得」扱いになるので、収入に応じた税が課せられます。仮想通貨のトレードで生計を立てられる規模になったら青色申告を検討すべきでしょう。
青色申告を利用するには税務署に「開業届」、「青色申告申請書」の提出が必要です。受理されると65万円の所得控除もありますので大きなメリットです。確定申告では「青色申告決算書」を提出します。
個人事業主として経費計上する(白色申告)
サラリーマンなど、副業的に仮想通貨のトレードで利益を出したのであれば白色申告がいいでしょう。こちらも、仮想通貨の取引にかかった費用を経費計上できます。経費の上限もほぼありません。
極端な例ですが、仮想通貨の投資を楽しんでいる者で情報交換を名目に食事をしても交際費にすることが可能です。もちろん、青色申告で例にあげた書籍代や通信費も経費にすることが可能です。
青色申告と違い、開業届は必要ありません。確定申告の際に「収支内訳書」を提出することになります。ただし、法改正により白色申告の方も帳簿(お金の流れの記録)の作成義務があります。
青色申告では65万円控除ですが白色申告では10万円の所得控除になります。魅力に欠けますし、一般的な個人事業主であれば青色申告が当たり前になっています。とは言っても帳簿作成や書類申請の手間暇を考えるとお手軽な白色申告が良いと考えられます。
含み損を確定してしまう
仮想通貨は原則、損失を翌年に繰越せません。なので、年末に含み損のある通貨を損切りして損失を確定してしまうことによって、「収益 - 損失 = 利益」の損失の部分を大きくすることによって、合計の利益が少なくなり、課税が減ります。
株やFXなどの仮想通貨以外の損失は、仮想通貨と相殺することができません。
法人登記をする
法人登記(法人化)することで、税率が低くなります。法人であれば様々な税を含めて最大税率は30%ほどと個人の場合よりも低くなっています。
法人であれば損益通算といって赤字になっても最大9年間は繰り越すことも可能です。さらに、家族を役員にしてしまえば役員報酬として利益を支払うと税金もやすくなります。(会社経営に関わることが前提)
経費の幅も広がり、家賃を支払っていれば社宅の扱いにして経費計上もできます。水道、光熱費、通信費など日常的なものも経費にできますので、個人事業主よりも魅力的な部分が多くなります。
しかし、問題もあります。法人登記に必要な諸費用が20万円程度かかかり、受理まで時間もかかります。また赤字でも法人税は納付しなければいけません。小難しい税務処理を税理士さんにお願いすることになりますので年間数十万円かかります。
一番気をつけないといけないのは数千万や億単位の利益を出し、その利益を法人に移すことです。法人のメリットを受けられるのは法人名義で仮想通貨の売買を行った時です。個人で出した利益を法人に移動させる行為は雑税行為に当たります。注意してください。
目安として、数百万円の資金を仮想通貨取引に使えるようになってから法人登記を考えてみてください。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税は好みの自治体に寄付すると負担額が実質2000円で返礼品がもらえる制度です。その納税に仮想通貨の利益を使って節税する方法です。年収や家族状況により1年間に寄付できる金額は異なります。以下で利用額のシュミレーションが可能ですのでぜひ活用してみてください。
仮に5万円を寄付したとしても確定申告により、4万8千円が戻ってきます。もちろん、仮想通貨の取引で20万円以上の利益が出た時に考えればいいのですが、個人が行う節税では取り組みやすい方法です。確定申告の必要のない人は「ワンストップ特例制度」の利用で住民税から控除される制度もあります。
マイニングで経費として扱う
仮想通貨のマイニングに参加し、報酬を得ても事業所得か雑収入の対象になります。サラリーマンなら給与所得以外の合算で20万円を超えることがあれば、マイニング報酬も申告が必要です。
しかし、マイニングにはパソコン(通信費)が必要だったり電気代もかかります。そのようなマイニングに必要な諸経費を青色申告、または白色申告で確定申告することで節税が可能です。
仮想通貨の税金対策方法のまとめ
仮想通貨人気で保有者も増えましたが利益を出したら確定申告をしなければなりません。多くの方は会社員で副収入の確定申告に疑問を持っていることでしょう。会社から貰う給与以外の合算で20万円を超える収入があれば確定申告が必要です。
節税対策をしなければ利益をあげるだけ税金で取られてしまいます。自分の利益に応じてどのような対策が取れるのか判断し、節税をしてみましょう。