- 仮想通貨は雑所得
- 仮想通貨の所得換算の仕方
- 仮想通貨は節税にも使える
2017年12月、国税庁から仮想通貨の取引に関しての課税指針が発表されました。法整備がされていなく未熟な仮想通貨市場でのリスクに対応できる体制になっていないにも関わらず、仮想通貨取引が活発化してきたことを受けてのことです。仮想通貨には税金がかかるようにはなったけれど、具体的な仕組みや自身がどのくらい払わなければいけないかを理解している人は未だ少数です。仮想通貨取引をする上自らを守る為にこの知識は必須事項になります。
仮想通貨の税金の計算をする前に知っておきたい基礎知識
雑所得として税金がかかる
仮想通貨で得た利益は、所得税の区分の一つ「雑所得」となります。
所得税には他にも、給与、不動産売買、株の配当所得などの9つの区分があり、雑所得はそのどれにも該当しない、10番目のその他の所得という扱いとなります。
雑所得には、仮想通貨以外に、年金やインターネットオークションでの所得があります。
所得税には累進課税制度が適用されており、所得が増えるほど税率も上がります。
仮想通貨と消費税の関係性は?
当初は仮想通貨には消費税がかかっていました。取引の度に、仮想通貨自体に消費税がかかり、取引手数料にも消費税が掛かっていたため、利益が大きく減っていたのです。
しかし、買い物をした場合には消費税が発生しますので、仮想通貨で買い物をすると、消費税が2重となることが指摘されていました。
そして総合的な観点から、2017年7月の法改正により、仮想通貨は非課税となりました。
他の金融取引の利益との違い
FXや先物取引など
FXや先物取引などは金融商品取引法の対象となり、「申告分離課税」が適用されます。
申告分離課税とは、金融商品取引法に該当する所得だけで税金を算出する方式です。同法の対象とならないものの所得は勘案しません。
仮想通貨は同法の対象ではありませんので、FXや先物取引の所得とは切り離されて税金計算されます。
なお、この申告分離課税は所得に対して一律約20.315%の税率となっています。
例えば、FXの所得が100万円だとしたときの税金は、
1,000,000円 × 20.315% = 203,150円
となります。このとき仮想通貨の所得が別にあったとしてもFXの税額は変わりません。
仮想通貨
仮想通貨には「累進課税制度」が適用されます。この累進課税制度では、仮想通貨以外の所得、例えば給与や株の配当所得も含めた上で税額が決定します。
例えば、仮想通貨の所得が50万円、給与の額面所得が400万円の場合の標準的なケースでの税額は次の通りです。
仮想通貨の所得が50万円、給与の額面所得が400万円の場合
(500,000円 +(4,000,000円 - 2,290,000円))× 10%-97,500円 = 123,500円
仮想通貨の所得 | 500000円 |
給与所得 | 4000000円 |
給与・社保・基礎所得控除額 | 2290000円 |
税率 | 10% |
控除額 | 97500円 |
所得税 | 123500円 |
累進課税制度は所得によって税率が異なります。
上記例の場合、課税所得額(仮想通貨の所得+給与所得-給与・社保・基礎所得控除額)が221万円の場合となり、その場合の税率は10%となります。
課税所得額に応じた税率を下記に掲載します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
20万円以上195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
よくわかる!仮想通貨の税金の計算方法
具体的に例を挙げて税金を計算してみましょう。
前提/所得の計算方法
所得は1月から12月までの損益の通算となります。
あるときの仮想通貨の売買では利益が出たものの、別の取引では損失が出た場合、利益から損失を引いて所得額を計算します。
仮想通貨を現金に換算する場合
20XX年の年間の仮想通貨売買は次の通りだったとします。
4月1日に0.5ビットコインを40万円、5月20日に1,000リップルを10万円で購入した。
7月1日に0.5ビットコインを50万円、8月10日に1,000リップルを5万円で売却した。
ビットコインの売却損益 | 50万円-40万円=10万円(10万円の利益) |
リップルの売却損益 | 5万円-10万円=-5万円(5万円の損失) |
所得額 | 10万円-5万円=5万円 |
上記例では経費(取引手数料や、仮想通貨取引に関する書籍代・新聞代等)を考慮していませんが、もし経費が発生している場合には、5万円から経費を差し引いた額が所得となります。
仮想通貨でショッピングする場合
5月1日に0.5ビットコインを50万円で購入し、5月20日に0.1ビットコインで現金にして15万円分買い物をした。
この場合整理すると以下のようになります。
日付 | 当日の時価 |
5/1 | 0.1BTC=10万円 |
5/20 | 0.1BTC=15万円 |
ビットコインが、購入した時点よりも買い物をした時点の方が高額となったため、プラスの差額が生じました。この場合の所得は5万円となります。
手数料等は経費となりますので、5万円から手数料等を差し引いた額が所得となります。
仮想通貨を単に保有している場合だけでは課税されません。購入しただけで売らなかった場合も同様に課税計算の対象外です。
仮想通貨の売却や、仮想通貨での買い物などで損益が生じたときに、税金が生じることになります。
繰り返しますが、税額は年間の通算から算出しますので、各取引は履歴を残すようにして、確定申告の際に慌てることのないようにしましょう。
仮想通貨の税金の計算をして節税対策を
先に触れましたように、仮想通貨は保有、または購入しただけでは課税対象とはなりません。また、仮想通貨の対象となる所得税は、年間所得額が20万円未満の場合は課税対象とならず、確定申告を行う必要もありません。(ただし、年収が2千万円を超えている場合は何れにしても確定申告の義務があります。)
したがって、長期的に仮想通貨を保有し、仮想通貨を含めた所得が毎年20万円を越えないように調整することで、所得税の対象から外れることになるのです。
去年と今年とで合計38万円の所得が出るとして、去年の所得はゼロ、今年の所得は38万円となる場合、今年は所得税の対象となりますが、去年の所得19万円、今年の所得19万円の場合は、去年も今年も所得税の対象とはならないのです。
仮想通貨と消費税の関係性は?
当初は仮想通貨には消費税がかかっていました。取引の度に、仮想通貨自体に消費税がかかり、取引手数料にも消費税が掛かっていたため、利益が大きく減っていたのです。
しかし、買い物をした場合には消費税が発生しますので、仮想通貨で買い物をすると、消費税が2重となることが指摘されていました。
そして総合的な観点から、2017年7月の法改正により、仮想通貨は非課税となりました。
仮想通貨の税金を計算するうえでの注意点
申告しなかった場合
仮想通貨取引で年間の所得が20万円以上となる場合、もし確定申告を行わずにそのことを税務署から指摘されると、延滞税や無申告加算税が発生します。
延滞税は、本来の納付日を基準に算出する利子税です。実納付日が遅れるほど加算されます。
無申告加算税は税金の額によって15%から20%上乗せされる税金です。ただし、確定申告期日日以降でも、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行うことによって軽減されることがありますので、申告漏れに気づいた場合にはすぐに申告を行いましょう。
損をしても税金を払わなければならない場合がある
所得税には所得内容に応じた10区分があります。
雑所得以外の9つの区分では、区分間で損益を合算することができ、これを損益通算といいます。仮想通貨が分類される雑所得は、損益通算の対象外となっています。
例えば、9つの一つの「不動産所得」で40万円の所得があるものの、同じく9つの一つ「配当所得」で40万円の損失が発生した場合、合算して所得はプラスマイナスゼロとなり、所得税は発生しません。
しかし、不動産所得で40万円の所得があり、仮想通貨(=雑所得)で40万円の損失が出ていたとしても、合算することができないため、所得は40万円となって所得税が発生するのです。
また、株式やFXの損失は、3年間繰り越して、各年の譲渡所得から控除することが可能な「譲渡損失の繰越控除」の適用対象となっていますが、仮想通貨は適用対象外となっています。
仮想通貨に精通している税理士は少ない
仮想通貨の所得の計算方法は2017年12月に発表されました。
まだ日も浅く、税理士だけでなく、税務署側でも担当者によって見解が異なることが考えられます。税務調査事例が一通り出揃うまでにも数年を要するでしょう。
税理士を選ぶ際には、慎重に丁寧に発表された資料から根拠を読み取ろうとする人であるか見極めることが肝心です。
まとめ
- 仮想通貨は所得税の雑所得の対象である
- 仮想通貨は累進課税制度の対象となり、他の所得税区分の所得額と合算されて税額が決定する
- 仮想通貨の所得は、年間の売買取引や買い物での損益を通算する
- 取引や買い物の履歴、経費を日頃から記録しておくことが肝心
- 給与以外の所得が20万円未満の場合は確定申告不要(税金も発生しない)ため、仮想通貨をうまく運用することで節税対策も可能仮想通貨の所得は、仮想通貨が属する雑所得以外の所得税区分の損失と通算することはできない
- 確定申告対象であるのに未申告の場合は罰則がある
仮想通貨は発展途上ですが、税金の分野でもそれは顕著といえます。しっかりと対応していけば不必要な損失は避けられますので、日頃から資料を残し、税金関係の最新情報をチェックしていくことを心掛けることが大切です。