- 仮想通貨への課税は「利益が確定」した時に生じる
- 仮想通貨は「雑所得」に分類され「総合課税」として扱われる
仮想通貨の売買がブームになり、近年仮想通貨の法整備が整ってきました。国税庁はタックスアンサーで2017年4月にビットコインを使用して生じる損益を原則として雑所得とすることを発表しました。仮想通貨に対する法整備や中身の課税に関する法律は、仮想通貨価格に大きく影響します。ここの知識を抑えることで、仮想通貨に対する理解や世間の雰囲気を理解できます。
仮想通貨の利益は課税対象になる?
仮想通貨は課税対象です。
税金は、「利益が出た時」に発生します。仮想通貨を現金に換金するときだけでなく、仮想通貨から別の仮想通貨、仮想通貨から金券などの商品に換金する際に雑所得として適用されます。 そのため確定申告する際には全ての売買等の記録を提出する必要があり、今まで確定申告を行ったことがない人にとっては複雑です。
雑所得とは
雑所得とは10個ある所得区分の中で9つの所得区分に適用されない所得が雑所得となります。一般的には公的年金や印税やネットオークションで得た収入、仮想通貨によってもたらされた収益などが適用されます。
確定申告で納税が必要な人はどんな人?
2017年度は仮想通貨の投資ブームとなり、「億り人」と呼ばれる投資によって巨額の利益を得た人が話題になった一方、国税庁の法整備により納税義務が発生するようになりました。
タックスアンサーにより仮想通貨により生じる損益が原則として雑所得になりましたので雑所得について理解する必要があります。
雑所得では20万円以上の所得が出た場合に課税され、確定申告が必要になります。逆に20万円未満であれば課税することがないため確定申告は不要です。
ここで述べている所得は実際に仮想通貨の売買で得た利益から売買に必要な経費を除いたものであるため、例えば仮想通貨の売買で30万円の利益を得たとえしても経費が15万円であれば所得は15万円となり確定申告は不要になります。
ただし、不動産所得のように損益通算(過去の損益を考慮できる仕組み)出来ませんので注意が必要です。
仮想通貨に課税義務が発生するタイミングとは
仮想通貨を購入するだけでは課税は発生しませんが、購入した仮想通貨を売却・別の仮想通貨への交換等を行った際には課税義務が発生します。
仮想通貨を円に換金した
最も一般的な課税義務が発生するタイミングであり、売却で得た金額と購入時に要した金額の差分が所得になります。 例えば、1BTCを100万円で購入して、200万円で売却すれば100万円の所得になります。
仮想通貨を商品と交換した
ビットコインなどの代表的な仮想通貨を使って商品を購入する際に納税義務が発生します。
例えば、1BTCを100万円で購入して、1BTCで200万円分のギフトカードを購入した場合、100万円の所得になります。
仮想通貨を別の仮想通貨と交換した
ビットコインなどの代表的な仮想通貨を使って別の仮想通貨(アルトコイン)を購入する際に納税義務が発生します。
例えば、1BTCを100万円で購入して、1BTCで200万円分のETHを購入した場合、100万円の所得になります。ここで注意が必要なのは、アルトコインを購入時の日本円に直しておくことです。あくまで、購入したときの日本円の時価と別の通貨を購入したときの日本円の時価の差額が所得です。
仮想通貨のマイニングも課税対象となる!
2017年12月より、国税庁の指示によって仮想通貨のマイニングも課税対象となりました。
所得区分は仮想通貨の売却・他の仮想通貨への交換と同じように雑所得として扱われているので、20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要となります。
仮想通貨の利益にはどれくらい課税されるの?
仮想通貨の利益は雑所得に分類されます。雑所得は総合課税の対象のため、給与所得等の収入と合算した額で税率が変わります。
課税される所得金額が195万円以下であれば一律税率は5%となり、課税される所得金額が4,000万円を超えれば一律税率は45%となります。
サラリーマンの一般的な収入では330万~695万に該当することが多いので、その場合は税額20%となります。
例えば仮想通貨の利益が100万円の場合、20万円が税金となるため実質80万円の利益になります。『億り人』の場合、1億円の利益があれば最大4,500万円が税金になります。
仮想通貨の課税への対策方法
上記で説明した『仮想通貨の課税義務が発生するタイミング』にもあるように、購入した仮想通貨を別の何かに変える時に課税義務が発生してしまいます。
そのため「どのタイミングで売買等を行うか」「雑所得扱いされている」ことが税金対策として重要になってきます。
利益確定するタイミングに注意
売買等行う時に課税義務が発生すると記載しましたが、実際には1月1日~12月31日までの損益で課税が決まります。後ほど説明しますが、仮想通貨の損益は他の雑所得と相殺が出来るため上手くタイミングを見て売買することが重要です。
利確しない(そのまま持っておく)
仮想通貨は売買しなければ課税されることはありません。
そのため、例えば年末に売買等を行った時に収益が多くなってしまうことが予めわかっているのであれば、売買せずにそのまま保持しておくことがそのまま税金対策となります。
一方、仮想通貨の損失が損失かつ他の雑所得がプラスになっていることが予めわかっているのであれば、年度内に仮想通貨を売買して相殺していおくのも税金対策となります。
別の雑所得と相殺する
仮想通貨の所得は雑所得として区分されていますので、原則的には他の雑所得と相殺することが可能です(ただし、国内の株式やFXの損益は同じ雑所得でありながら課税のされ方が異なるため相殺はできません)。
他の雑所得の例として、副業やアフィリエイト、オークションなどがあります。
例えば、仮想通貨の収益が100万円であっても、副業で80万円の損失があれば雑所得としては20万円の収益となります。
仮想通貨関連のその他の課税
ハードフォークによる新コイン獲得にも課税されるの?
仮想通貨のハードフォークによって新しいコインが付与される場合があります。
新しいコインを獲得した時点では取得価格は0円です。そのため獲得時点では市場価格が存在しないため課税は行われません。
しかしハードフォーク通貨を売却した場合は売却価格、商品購入に利用した場合は商品購入額、他の仮想通貨に交換した場合は交換時の購入額が、ハードフォーク通貨の所得金額となります。
つまり国税庁の見解では「ハードフォークで生まれた新しいコインを売却ないし使用しない限り、獲得時点では課税されない」と示しています。
消費税は課せられるの?
2017年7月1日から資金決済法の改正により、仮想通貨にかかる消費税は非課税の取扱いになっています。
それ以前では仮想通貨は支払手段として認められていなかったため消費税がかかりましたが、改正資金決済法では仮想通貨はモノではなく支払手段として認められたため、消費税は廃止されました。
支払手段として認められた事情にはさまざまな理由が考えられます。
例えば消費税を認めると二重課税になるケースが多く存在してしまうことです。仮想通貨購入時に消費税がかかり、さらにその仮想通貨を利用して物品購入を行なった場合にも消費税がかかってしまいます。
また仮想通貨取引の実態として決済手段としての利用が多く行われていること、米国や欧州など諸外国では仮想通貨の譲渡にかかる消費税は非課税とされていること等が理由に挙げられます。
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まとめ
日本では税金を納めるシステムが会社などによって管理されていたりするので、自ら税金を納めるという機会があまりないかと思われます。しかし税金を納めることは義務です。仮想通貨を扱う以上、正しい知識や便利なツールを駆使してしっかりと納税を行うことが重要です。